一般の給与所得者にとって確定申告は難しいものです。ふるさと納税を行うことで確定申告という難関を通らなければならないことを無くす制度がワンストップ特例制度です。
ワンストップ特例制度の申請の必要な条件は下記の通りです。
1. 確定申告をする必要の無い給与所得者であること。
2. 給与所得者の場合、年収が2,000万円以下であること。
3. 医療費控除、住宅ローン控除の初年度など他の控除を受けていないこと。(住宅ローン控除は確定申告は初年度のみ必要で翌年度以降は年末調整で済ませられます)
4. 1年間の寄付した地方自治体の数が5件以下であること。(6件以上寄付をすると確定申告となります)
5. 寄付を申込をするごとに地方自治体へ申請書を郵送していること。(1件でも申請書の郵送を忘れると確定申告となります)
ワンストップ特例制度に必要な書類
1.寄付をした地方自治体から郵送されてくる特例申請書。通常は寄付金受領証明書とともに届けられます。
2.マイナンバーカードがあれば表と裏をコピーします。マイナンバーカードが無い場合、マイナンバー通知カードのコピーもしくはマイナンバーが記載されている住民票のコピーと運転面居所のコピーかパスポートのコピー。運転免許証とパスポートが無い場合は、マイナンバー通知カードのコピーかマイナンバーが記載されている住民票のコピーと健康保険証のコピーと年金手帳のコピーと提出先自治体が認める公的書類のコピーのいずれかの2点が必要です。
申請の方法
「寄附金税額控除に係わる申告特例申請書」用意し、必要事項を記入して寄付をした地方自治体へ送付します。この書類の入手方法は、寄付をしたポータルサイトからのダウンロードか総務省からのダウンロード、もしくは寄付をした地方自治体から送付してもらいます。
寄附金税額控除に係わる申告特例申請書はふるさと納税の寄付をするごとに地方自治体へ必ず郵送する必要があります。
ワンストップ特例制度に必要な書類で記載した書類を添付します。
申請の期限は翌年1月10日相手方地方自治体必着です。年末年始は申請が集中して地方自治体の事務が繁雑となり手続きが遅れる可能性があるので、早めに郵送した方が良いでしょう。
ワンストップ特例制度で控除される税金は住民税のみとなります。ただし、確定申告を行った場合と控除される金額は同額です。
ワンストップ特例制度の申請期日に間に合わなかった、あるいは申請書類に不備があり受理されなかった場合、確定申告となります。確定申告の申告期限は翌年の3月15日です。ただし、還付申告は翌年の2月1日から5年間申告することができます。