ふるさと納税は2,000円を除く全額が控除されます。
各税の控除の計算式は下記の通りです。

所得からの控除=(ふるさと納税額―2,000円)×所得税の税率
で求められます。
控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。所得税の税率は課税所得の増加に応じて高くなるように設定されているので、その納税者に適用される税率を用います。所得税の税率については国税庁のホームページに記載があります。所得税の税率

住民税からの控除(基本分)=(ふるさと納税額―2,000円)×10%
控除の対象となるふるさと納税額は総所得金額の30%が上限です。
住民税からの控除(特例分)=(ふるさと納税額―2,000円)×(100%-10%(基本分)―所得税の税率)
住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合に適用されます。
基本分と特例分の合計額が翌年度の住民税からの控除額となります。
もしも特例分の住民税控除額が住民税所得割額の20%を超えた場合には、特例分の計算方法では無く
住民税からの控除(特例分)=(住民税所得割額)×20%
となり、実質負担額が2,000円を超えます。

具体的な計算は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

寄付金控除を受けるためには、寄付をした翌年の3月15日までに確定申告をする必要があります。ただし確定申告の不要な給与所得者などがふるさと納税を行う場合、一定の条件を満たせば確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。ワンストップ特例制度を利用する場合、住民税から全額が控除されます。

確定申告は国税庁のふるさと納税をされた方へに各種の手続きの方法がリンクされています。パソコンからだけでは無くスマートフォンからも申告ができます。また、マイナンバーカードを所有していればマイナポータル連携を利用すると、寄付金控除に使用で着る寄付金受領書糖のデータをマイナポータル経由で取得し、所得税の確定申告書を作成する際に、該当項目に自動入力することができます。

確定申告は電子申告(e-Tax)と申告書を作成して所轄の税務署へ持参もしくは郵送する方法があります。e-Taxを参照ください。確定申告にはふるさと納税を行った地方自治体が発行する受領書が必要となりますので、郵送されたら必ず保管してください。